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昨年末、8年を費(fèi)やした難しい訴訟であり、中國(guó)の環(huán)境保護(hù)分野の重大な渉外知的財(cái)産権事件である武漢晶源環(huán)境工程有限公司(China Environmental Project Tech Inc.)(以下、「武漢晶源」という)が日本の富士化水工業(yè)株式會(huì)社(以下、「富士化水」という)及び米國(guó)出資の華陽(yáng)電業(yè)有限公司(公司=會(huì)社)(以下、「華陽(yáng)公司」という)を訴えた特許権侵害事件が、勝訴に終わった。しかし、9か月以上過(guò)ぎてから、武漢晶源は執(zhí)行猶予通知書(shū)を次々に受け取った。最高人民法院(裁判所)が初めて5人の大合議廷を採(cǎi)用して公開(kāi)審理した、最も高い賠償判決金額のこの重大な知的財(cái)産権事件が「空虛な判決」となって、外國(guó)側(cè)の侵害が続き、企業(yè)の損害が激しくなることを武漢晶源の責(zé)任者は憂慮している。
武漢晶源は、中國(guó)で初めて二酸化硫黃の排出削減に取り組んだ専門(mén)の會(huì)社であり、國(guó)際特許を含む一連の獨(dú)自知的財(cái)産権を保有しているという。このうち、天然の海水で硫黃の排出削減を?qū)g現(xiàn)した一の発明特許は、武漢晶源が1995年に國(guó)家知的財(cái)産権局へ出願(yuàn)し、1999年9月に特許権を取得している。
當(dāng)該事件の被告の一人である米國(guó)出資の華陽(yáng)公司は、福建漳州市後石に単獨(dú)出資で大型の火力発電所を建設(shè)した。當(dāng)該事件のもう一人の被告である富士化水のマグネシウム法による脫硫工程設(shè)備を誤って購(gòu)入したことにより、武漢晶源の助力を求めて先端的な海水法による脫硫技術(shù)を採(cǎi)用することになったが、その後はこの建設(shè)プロジェクトは脫硫環(huán)境保護(hù)問(wèn)題が順調(diào)に解決されただけでなく、発電の経済効率も引き上げられた。
華陽(yáng)公司は、2000年初めにプロジェクトを完成した後、脫硫で採(cǎi)用するのは日本の富士化水と歐米の従來(lái)技術(shù)であると発表し、中國(guó)の技術(shù)の採(cǎi)用を否定した。
侵害當(dāng)事者との1年以上の協(xié)議に得るところがなく、武漢晶源は、2001年9月に福建省高級(jí)人民法院(以下、「福建高院」という)へ訴えを提起した。
その間、被告は5回にわたり特許の無(wú)効審判請(qǐng)求をしたが、いずれも棄卻された。
2008年5月、福建高院は、被告の侵害を認(rèn)める第一審判定を下した。武漢晶源は、第一審では両被告の侵害の共同責(zé)任が確実にされなかったことから、最高人民法院へ上訴した。2008年11月、最高人民法院は大合議廷を構(gòu)成して公開(kāi)審理し、200名近くの全國(guó)人民代表大會(huì)の代表、政治協(xié)商會(huì)議の委員、外國(guó)政府及び國(guó)際機(jī)関の中國(guó)駐在機(jī)構(gòu)の代表、並びに學(xué)者?専門(mén)家及び一般公衆(zhòng)を傍聴に招いた。
2009年11月21日、最高人民法院は、富士化水、華陽(yáng)公司が武漢晶源の特許権侵害行為を共同して実施したと認(rèn)める最終審判決を下し、武漢晶源の経済的損害5061萬(wàn)元(約6億3684萬(wàn)円)を共同して賠償するよう両企業(yè)に判決した。
2010年4月、當(dāng)該事件は最高人民法院が発表した2009年中國(guó)法院知的財(cái)産権司法保護(hù)の10大事件の1つとなっており、國(guó)內(nèi)外における影響は大きい。
しかし、勝訴の後、武漢晶源は期限どおりに巨額の賠償金を手に入れたのではなく、それぞれ4月と8月に「執(zhí)行猶予決定」を受け取った。関係法の専門(mén)家は次のように分析する。當(dāng)該事件は最終的に福建省順昌県の人民法院が執(zhí)行することになって、執(zhí)行機(jī)関の「ランクが3つ下がった」が、似たような重大事件の中では極めて珍しいことである。2回の執(zhí)行猶予決定が適用した司法解釈は同じではなく、1回目に適用されたのは2002年に発表された「執(zhí)行猶予措置の正確な適用に係る若干の問(wèn)題に関する規(guī)定」であり、2回目に適用されたのは1998年に公布された「人民法院の業(yè)務(wù)執(zhí)行に係る若干の問(wèn)題に関する最高人民法院の規(guī)定(試行)」であり、「特別法は一般法に優(yōu)先する」、「新法は舊法に優(yōu)先する」の原則に反する。専門(mén)家は、知的財(cái)産権の保護(hù)において中國(guó)企業(yè)と外國(guó)企業(yè)に平等な待遇を與えるべきであると呼びかけている。
武漢晶源の責(zé)任者は次のように述べた。中國(guó)企業(yè)が知的財(cái)産権を保護(hù)するのは、外國(guó)企業(yè)よりも大いに困難であり、國(guó)際資本と従來(lái)勢(shì)力と同時(shí)に「ゲーム」をする必要がある。3か月の第2回執(zhí)行猶予期間が終わってからは、関係各方面が迅速且つ著実に判決を執(zhí)行して、企業(yè)の適法な権益を保護(hù)し、「中國(guó)のイノベーション」を保護(hù)することができるよう期待している。(中國(guó)青年報(bào) 甘麗華)
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